第二条
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
家庭でビールを作るのは酒税法に違反しますが、上記にあるように、、1%未満の度数であれば、、家庭でも製造はOKということで、、、チャレンジ中です。
ビールを作っても、、それを売るわけでもなく、、1%未満の度数のビールであれば、誰でも自家製ビールがつくれるみたいです。
友人と二人共同で、、と言っても、、彼は元々ビール工場に勤務していたプロですので、、、すべては彼(T君)にまかせっきりではありますが、、勉強して、、、我が家でも近々、、自分の手で作ってみます。
とりあえずは、T君も久しぶりなので、、、思い出しながら造ってるみたいです、、、、。
そのビールが今日から二次発酵が終了したと連絡がありました。
このところ、少し涼しくなってきたので、、28度前後に温度を保つ為に、、、毛布を着せたり、
ホットカーペットにスイッチを入れたり、、、苦労したみたいですが、、、今日、、1次発酵が終了したみたいです。
バンザイ~~~~
音を追求するピアニストがとうとう自分で調律しだす・・
と同じようですね。
とうとうアルコール自家製に手をだしましたか?
アルコールの求道者(*^^*)
極めてみます(>_<)